携帯ジャマー


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012 2018/10/08(月) 14:13:29 ID:KSi/9x5Jwc
電波を出していなくても
電波が出せる状態で所持しているだけで
(スイッチをONにしたら電波が出る)
電波法110条第1項違反が適用されます
車の運転免許などと違って反則金制度はありませんから
いきなり「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる場合があり
前科一犯となってしまいます
電波は重要なインフラなので、無免許で更に妨害を与えた場合の罪は重いのです

じゃーなんでそんなものを売っているの?と矛盾を感じるかも知れませんが
売るのは自由なんですよ
車の違法改造部品と同じで、サーキットならOKだけど一般道では違反
それと同じです

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